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入会にご興味を持たれた方へ
- 下記e-mailアドレスにご連絡下さい。詳しいご案内をメールにてお送りいたします。
- 京都大学大学院 情報学研究科 画像メディア研究室内 エネルギーの情報化ワーキンググループ 事務局
【産学連携コンソーシアム エネルギーの情報化ワーキンググループ 会則】
- (名称)
- 第1条 本会は、産学連携コンソーシアム エネルギーの情報化ワーキンググループと称する。
- (目的)
- 第2条 本会は、エネルギーの情報化の実現、すなわち、電力ネットワークと情報通信ネットワークを有機的に統合し、
- 住宅やオフィス、工場、地域社会といったいわゆる電力需要家サイドを対象として、多様なエネルギー(電気、熱、風など)
- の流れの可視化、エネルギー消費モニタリングに基づいた生活者の安全・安心見守りおよび生産活動の最適化、
- エネルギーの効率的蓄積・制御、複数の分散電源および異なったエネルギー間の相互変換機能を備えた高効率な
- エネルギー生活環境・生産システム・社会基盤の実現を目指して、産学連携による研究開発、人材の育成、
- 新規ビジネスや新産業の創出、国際連携を推進することを目的とする。
- (活動)
- 第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
- (1)エネルギーの情報化に関連する研究開発
- (2)エネルギーの情報化に関連する技術の普及、実用化、実社会での実証
- (3)エネルギーの情報化に関連する技術・制度情報の交換、共有
- (4)その他本ワーキンググループの目的を達成するために必要な活動
- (会員)
- 第4条 本会は、次の会員により構成する。
- (1) 一般会員 本会の趣旨に賛同し、所定の入会申込み手続きをした法人、団体または個人
- (2) 特別会員 本会の活動と密接に関係のある国の機関、地方公共団体、大学、経済団体および
学識経験者等のうち、主査が入会を認めたもの
- (3) オブザーバ 本会の趣旨に賛同する法人、団体の内、諸般の事情により一般会員としての入会が困難であると主査が
認めたもの。
- 2 個人である場合を除き、会員は、本会に対する会員代表者1名を届け出る。
- 3 会員は、書面により届け出ることにより任意に退会できる。
- 4 一般会員は、会費を年度毎に1口以上納入しなければならない。納入された会費の返却は行わない。
- 年度途中における入会においても、年会費を収めなければならない。
- 5 特別会員は、会費を免除する。
- 6 オブザーバは、
- (1) 会費を徴収しない。
- (2) ワーキンググループ主催の会合への参加やメイリングリストを通じた情報提供は一般会員と同様に扱う。
- (3) ホームページにおいてパスワード保護された情報にはアクセスすることができない。
- (4) 第6条の総会における決議権は有しない。
- (5) 経済・社会情勢が好転した時点で一般会員として入会する。
- (役員)
- 第5条 本会に、次の役員を置く。
- (1)主査 1名
- (2)幹事 若干名
- 2 主査は、京都大学学際融合教育研究推進センタースマートエナジーマネジメントユニット ユニット長 岡部寿男教授とする。
- 3 主査は、本会を代表し、本会の運営を統括する。
- 4 幹事は、会員の中から主査が指名する。
- 5 幹事は、主査を補佐し、本会の運営を行う。
- (総会)
- 第6条 総会は、会員をもって構成する。
- 2 総会は、原則として年1回開催するものとし、主査が特に必要と認めた場合には臨時に開催することができる。
- 3 総会は、次の事項を議決する。
- (1) 活動方針および予算
- (2) 活動報告および決算
- (3) 年会費1口の金額
- (4) 会則の改正および解散
- (5) その他本会の運営に関する重要事項
- 4 総会は、主査が招集し、議長を務める。
- 5 総会は、委任状によるものを含めて会員の過半数の出席で成立し、議事は出席会員の過半数の同意を
持って決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
- (経費、会計年度)
- 第7条 本会の運営に必要な経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもって充てる。
- 2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- (事務局)
- 第8条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
- 2 事務局は、京都大学術情報メディアセンターネットワーク研究部門岡部研究室に置く。
- 附則
- 1本会則は、平成29年4月1日から施行する。
- 2本会の設立当初の会費は、1口5万円とする。
- 3前項に関わらず、平成29年度の会費は0円とする。
- 会則第4条第1項第1号に関わらず、平成29年度においては一般会員の入会は認めない。
- 本会の趣旨に賛同する法人、団体については、第4条第1項第3号に定めるオブザーバとしての入会を認める。
- 改定履歴
- ・平成26年7月8日
- ・平成29年3月16日